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| H13.12 | 航空機内での客室乗務員による緊急措置としての除細動器の使用は医師法等には抵触しない旨の通知(厚労省医政局医事課長通達) |
| H15.4 | 救急救命士による除細動器の使用を開始(個別事案について医師の指示不要) |
| H15.6 | セントジョンアンビュランスジャパン協会、社団法人日本循環器学会他が、一般人にも除細動器の使用を認める「救急救命特区」を提案 |
| H15.8 | 厚労省が特区提案に対し、次の条件下においては医師法違反とならず、一般人の使用を認める方向で条件整備する旨を表明 @医師等を探す努力をしても見つからないなど、医師等による速やかな対応を得ることが困難である A使用者が対象者の意識、呼吸がないことを確認していること B使用者がAED使用に必要な講習を受けていること C使用されるAEDが医療器具として薬事法上の承認を受けていること |
| H15.11 | 厚労省において具体的な使用条件整備を検討するための専門家による「非医療従事者による自動体外式除細動器(AED)の使用のあり方検討会」を設置 *検討会メンバー・・・救急医療・法学の専門家、東京消防庁、日本医師会、日本看護協会等の代表者14名で構成 |
| H15.11.18 | 上記検討会初会合 |
| H16.1.22 | 会合(2回目) |
| H16.3.18 | 会合(3回目) |
| H16.5.27 | 最終会合 検討会報告書骨子案の検討について |
| H16.7.1 | 厚労省、都道府県へ報告書を通知 除細動器の一般使用解禁(一般人は講習を受ける義務なし) |